法律上、離婚原因として、
1.配偶者に不貞行為があった場合
2.配偶者から悪意で遺棄された場合
3.配偶者の生死が3年以上不明である場合
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
とされています。
(1)「不貞行為」とは、一般に配偶者以外の者と性的関係を持つことを意味します。不倫、浮気と言われるような、特定の異性と継続的な関係を持つ場合は、当然「不貞行為」に該当します。
では、一回きりの関係を持ったような場合にも「不貞行為」になるのでしょうか?「不貞行為」の国語的な意味からすると、結婚して家庭を築いている以上、不貞行為であること自体は否定できそうもありません。
しかし、行きずりの恋であったり風俗に行ったなどの過ちが一度あっただけで、無条件に離婚原因となるかは疑問です。そのような場合は、他の事情を併せて、(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合に該当するときに、離婚原因が認められると考えられます。
よくあるのは、一回きりの浮気がばれて、これが切っ掛けで、夫婦喧嘩が絶えなくなったり、相手を生理的に嫌悪するようになってしまい、婚姻の継続が困難になってしまうケースです。

典型的なものとしては、医師の書いた診断書となります。例えば、顔を殴られてあざができたような場合は、その原因(暴力)について医師に説明して診断書を書いてもらい、写真で傷害結果がわかるように記録しておくとよいでしょう。
離婚相談にこられる方の多くが、離婚原因として「性格の不一致」を挙げています。しかし、民法上、離婚原因として「性格の不一致」というものが定められている訳ではなく、配偶者による暴力の場合と同様、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」(民法770条1項5号)に該当するか否かという問題となります。
「熟年離婚」という法律用語はないのですが、世間一般では、認知された用語ですので、便宜上「熟年離婚」という用語を使わせていただきます。



