親権(1)

親権親権者とは、未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、子を代理して法律行為をする権利・義務を負う者です。婚姻中の夫婦の場合は、双方が親権者であり、共同親権者となります。

夫婦が協議離婚する際、未成年者がいる場合、その協議で、その一方を親権者と定めなくてはなりません(民法819条1項)。裁判離婚の場合は、裁判所が、父母の一方を親権者と定めます(民法819条2項)。

裁判所が親権者を父母の何れに決するかは、(1)父母側の事情、(2)子側の事情、とを総合的に判断する必要があります。

(1)父母側の事情とは、子に対する愛情の程度、子を監護できる能力(年収、健康状態、実家による援助の可否等)、生活状況(住宅環境、学校等)等です。親権を持つことが子の福祉の観点から問題ないと認定される必要があります。

(2)子側の事情とは、子の年齢、性別、子の意思、兄弟姉妹の状況、これまでの親子関係等です。子の福祉の観点から判断するということでは、(1)父母側の事情と同様ですが、子の立場から考えて、父母のどちらを親権者とするのが好ましいか、という観点から判断する必要があります。

親権(2)

親権者指定については、一般的に以下の事情が考慮されていると言われています。

1.継続性の原則従前、子を監護してきた者に継続して監護させる方が、子の育成という観点からは好ましいという考え方です。子の精神的感情的側面からは、父から母へ、又は母から父へと監護する者が変わることは、人格形成上好ましくないということで、理にかなった考え方であるといえます。

もっとも、この原則を絶対視することは危険であり、避けるべきです。親権を取るために、子を勝手に連れ去って、自分が監護しようとした場合、子に悪影響が及ぶ場合があるほか、刑事責任(未成年者略取罪)が問われる場合があります。

2.子の意思の尊重親権者の指定に当たって、子の意思が尊重されるべきことは当然です。但し、子の意思を確認することで、かえって子が傷つくことになる可能性もあります。

そこで、法律上は、15歳以上の子に関して、その子の陳述を聴かなくてはならないとされています(人事訴訟法32条4項)。もっとも、15歳未満の子であっても、その意思を確認することはできるのであれば、実務上、子の意思を確認する作業は行われています。

3.母性優先の原則かつては、乳幼児については、当然に母親が親権者に指定されるという判断もなされていました。しかし、現在では、母親というだけで優先的に親権者の指定がなされるという考え方はとられていません。親権者は、父親と母親の何れが適切なのか、という観点から、個別具体的に総合的に判断される傾向にあります。

4.きょうだい不分離の原則きょうだい(兄弟姉妹)が、両親の都合により離れ離れになるということは、基本的に避けるべきであるというのがこの原則です。これも、きょうだいの年齢や生育環境にそれぞれ相違があることから、絶対的な基準というわけではなく、個別的な事情を総合的に判断することになります。

結果として、親権者を指定するに当たっては、上記のような要素が重視されていることは間違いありませんが、それが絶対的な基準というわけではなく、個別具体的な事情を綜合考慮して、親権者の指定を行っているのが裁判実務であると言えます。

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