親権者とは、未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、子を代理して法律行為をする権利・義務を負う者です。婚姻中の夫婦の場合は、双方が親権者であり、共同親権者となります。
夫婦が協議離婚する際、未成年者がいる場合、その協議で、その一方を親権者と定めなくてはなりません(民法819条1項)。裁判離婚の場合は、裁判所が、父母の一方を親権者と定めます(民法819条2項)。
裁判所が親権者を父母の何れに決するかは、(1)父母側の事情、(2)子側の事情、とを総合的に判断する必要があります。
(1)父母側の事情とは、子に対する愛情の程度、子を監護できる能力(年収、健康状態、実家による援助の可否等)、生活状況(住宅環境、学校等)等です。親権を持つことが子の福祉の観点から問題ないと認定される必要があります。
(2)子側の事情とは、子の年齢、性別、子の意思、兄弟姉妹の状況、これまでの親子関係等です。子の福祉の観点から判断するということでは、(1)父母側の事情と同様ですが、子の立場から考えて、父母のどちらを親権者とするのが好ましいか、という観点から判断する必要があります。