子どもの引渡しを求める法的手段

子ども離婚協議をしている最中、相手の配偶者が子どもを連れ去ってしまったとき、法律上どのような対応が可能でしょうか?また、離婚後、子どもと平穏に生活していたところ、元配偶者が子どもを連れ去ってしまった場合も、深刻な問題が生じます。

子どもの引渡しに関しても、調停という方法があります。しかし、多くの場合、子どもの引渡しを求めた調停が成立する可能性は低いと考えられます。

通常は、審判の申立てを行います。なお、迅速な判断を求める必要がある場合は、審判の申立てと同時に審判前の保全処分を申立てます。多くの場合、裁判所による迅速な判断を求める必要があると思われますので、審判前の保全処分の申立てをすることは、常に検討しておく必要があります。

人身保護請求

人身保護請求子どもの引渡しを請求する方法の一つとして、人身保護法に基づく請求も考えられます。

人身保護法では、「法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。」(2条1項)、 「何人も被拘束者のために、前項の請求をすることができる。」(2条2項)と規定されています。

この条文の規定からは、夫婦間での子どもの引渡し請求に関しても、人身保護請求が可能だと解釈できます。しかし、最高裁平成5年10月19日判決は、夫婦間における子どもの引渡し請求において、人身保護請求手続きによることができるのは、限定される旨判断しています。

したがって、子どもの引渡しを求める手続きとしては、人身保護請求手続きではなく、家庭裁判所による審判(審判前の保全処分)によるのが通常です。

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