離婚協議をしている最中、相手の配偶者が子どもを連れ去ってしまったとき、法律上どのような対応が可能でしょうか?また、離婚後、子どもと平穏に生活していたところ、元配偶者が子どもを連れ去ってしまった場合も、深刻な問題が生じます。
子どもの引渡しに関しても、調停という方法があります。しかし、多くの場合、子どもの引渡しを求めた調停が成立する可能性は低いと考えられます。
通常は、審判の申立てを行います。なお、迅速な判断を求める必要がある場合は、審判の申立てと同時に審判前の保全処分を申立てます。多くの場合、裁判所による迅速な判断を求める必要があると思われますので、審判前の保全処分の申立てをすることは、常に検討しておく必要があります。