保護命令の申し立てを受けた方へ

保護命令の申し立てを受けた方へ保護命令の申立てがなされると、相手方(通常は夫)に審尋期日(裁判所に呼び出されて事情を聴かれる期日)の指定が直ちになされます。

申立書や証拠が裁判所から送付されてから、審尋期日までの期間は、1週間程度しかないことが多く、個人で申立書に対する反論や、証拠に対する反証を準備することは困難です。また、審尋期日を延期することは、基本的には認められず、欠席したとしても保護命令が発令されてしまうのが実情です。

このように、保護命令が申し立てられた場合には、迅速に対応する必要がありますが、それを個人で対応するには困難であると言わざるを得ません。従いまして、保護命令の申立てがなされた場合には、DV法に精通している弁護士に相談する必要が高いといえます。

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